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 家事代行と就労ビザ

今秋より大阪、京都、兵庫の関西3県の国家戦略特区限定で家事サービス分野での外国人の就労ビザ(就労の在留資格)が許可されることになりました。
外国人が日本で働くためには就労ビザ(就労在留資格)が必要です。(日本人と結婚した場合、永住者になった場合、永住者と結婚した場合、日系外国人等を除く)
原則的には就労ビザ(就労在留資格)はどんな就労内容であっても許可されるわけではなく、専門性がある就労内容で、かつ就労に必要な専門的な知識(学歴)や職歴を有している必要があります。
例えば、中国人を中華料理の料理人として日本で雇用する場合、中華料理の料理人として10年以上の経験が必要になります。
また、外国人を経理として日本で雇用する場合、専門学校や大学等で経理に関する教育を受けているか経理として10年以上の経験が必要になります。
このように就労内容には専門的な知識が求められ、専門性のない所謂単純労働ある場合には就労ビザ(就労在留資格)は認められません。
以上の原則から言えば家事を代わりに行う事を仕事は入国管理上は単純労働に該当し就労ビザ(就労在留資格)の対象には該当しません。
しかし、関西3県限定で「18歳以上で単身での入国」等の要件を満たす場合に就労ビザ(就労在留資格)を認める事になったようです。
安倍内閣は「女性の力の活用」を謳っており、女性の就労支援の1つとして、今回の規制緩和を行うようです。(家事代行を女性の就労支援と言っている時点で、家事=女性がやるといった古い考えである点が引っ掛かりますが・・・。共働き世帯支援と言って欲しかったです。)
今後の動きとしては今秋に告示により家事代行業者が外国人を雇用する場合に就労ビザ(就労在留資格)が許可されるようになるようです。
安易に労働力を外国人に求め就労ビザ(就労在留資格)の規制緩和をする事には反対ですが、子がいる世帯では家事のみにとどまらず、言語や国際的な感覚、他国の文化を理解する土台が身に付くことも可能になるので、教育面から見ても非常に有意義な規制緩和ではないかと考えております。


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