起業特区と経営管理ビザ
政府は6つの地域の国家戦略特区で外国人労働者の受け入れ拡大の検討に入ったようです。
特区で起業する外国人を対象にした新たな在留資格を作ると同時に家事や育児を手伝う外国人も、特区内で受け入れるようになるそうです。
2014年5月中旬時点で、就労制限のないビザ(在留資格)で在留する外国人以外の外国人が日本で起業する場合は、経営管理(旧投資経営)ビザの許可が必要です。
(就労制限のないビザ(在留資格)とは配偶者ビザ(日本人配偶者等の在留資格、永住者の配偶者の在留資格)や定住者ビザ(定住者の在留資格)、永住ビザ(永住者の在留資格)のことです)
この経営管理(旧投資経営)ビザが許可されるためには、相当額の投資、事業の適正性・安定性・継続性が認められること、事業所の確保、相当な事業規模等の要件があり、各々の要件を満たすためにはかなり細かい準備が必要になりハードルはかなり高く、さらに、経営管理(旧投資経営)ビザが許可されなかった場合には固定費が浪費されるにも関わらず、売上が上がらないといったデメリットも存在します。
また2012年の法改正で在留管理制度が変わってからは、起業する外国人にとってハードルが高くなってしまいました。
まだ検討段階であるので未定な部分が多いのですが、新聞の記事によれば経営管理(旧投資経営)ビザとはまた別物の起業するためのビザ(在留資格)が新たに創設されるそうです。また、特区内での起業を誘致する事で経済を活性化させることがこの特区制度の狙いであるため、事業計画の提出による事業の適正性・安定性・継続性の審査のみでビザ(在留資格)が許可されるようになる可能性があります。
さらに、経営管理(旧投資経営)ビザが許可されても、よほど大規模でない限りは初回のビザの期限は1年であるのに対し、新しいビザ(在留資格)では初回から数年の期間が付与される可能性もあるようです。
そうなれば、東京圏、関西圏やその他の特区内での経営管理(旧投資経営)ビザの申請数は皆無になるどころか、よほどの事がない限り外国人の起業が特区内に集中してしまいますね。
今回は外国人の起業の条件緩和が柱とのことですが、実は単純労働が一部解禁になりそうです。家事代行や幼稚園・保育所への送迎等を業とする外国人にもビザ(在留資格)が許可される可能性があります。共働き世帯の負担軽減をはかることで女性の就労促進につなげるといった意図があるようです。
「女性の力の活用」を公言している安倍総理ですので、採用される可能性は高いのではないでしょうか?
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