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 就労ビザの虚偽申請

大阪の会社経営者が経営する会社で「通訳として雇用した」と偽って外国人留学生に就労ビザ(就労の在留資格)への変更をさせたとして逮捕されました。
外国人の就労ビザ(就労の在留資格)が認められるには、いくつかの要件を満たし、それを入管に認めてもらう事が必要です。
報道されている外国人は通訳としてではなく別の飲食店(おそらく水商売)で働いていたということです。就労ビザ(就労の在留資格)の対象となるのは専門知識や経験等を必要とする就労内容であり単純労働は対象外であるので、飲食店での就労ではビザは許可されません。また、スナック等で働くことは配偶者ビザ(日本人配偶者等の在留資格)等のような就労制限がないビザ(在留資格)を除き禁止されています。
ですので、留学生が大学・専門学校等を卒業後、飲食店で接客業を行うことはできません。
おそらく、逮捕された経営者は「まぁバレないだろう」と思っていたのだと思います。しかし、就労ビザ(就労の在留資格)を申請すると事業内容、事業規模や従業員数から考えて、外国人の雇用の必要性があるのか否かまで審査します。(直接的な要件ではありませんが)
入管が雇用の必要性を否定した場合には就労ビザ(就労の在留資格)の申請は不許可になります。場合によっては虚偽申請の疑義をかけられます。(本当に雇用する場合であっても、雇用の必要性が否定されると就労ビザ(就労の在留資格)の申請は不許可になります。)
個人的な見解ですが、上記の事を考慮すると、入管は今回逮捕された経営者に虚偽申請の疑義があり、それを証明する為に就労ビザ(就労の在留資格)への変更を許可したのではないでしょうか?「あれ?売上、事業規模からすると、こんなにも外国人従業員が必要か?」と不自然に思われても不思議ではありません。
逆に言うと真実のに雇用であれば、疎明資料が用意できるので、疑義をかけられる前に入管に資料を提出することが必要だといえます。
外国人を雇用する企業の担当者は「何でこんなに手続きが煩雑なんだ!!」と煩わしく感じることかと思いますが、虚偽申請をする者や不法就労を助長する者がいることからこれらを察知・防止するため、手続きが煩雑になってしまうわけです。
最近は企業側が就労ビザ(就労の在留資格)への変更手続きをやらず、留学生本人に任せる企業が多いと聞いたことがあります。
予想以上に煩雑で時間を取られ、虚偽申請まで疑われてはかないません。専門家である私も依頼人である外国人や雇用主の不利益にならないようにかなり気を使ってケースバイケースに書類を作成するため、提出資料が当初の予定よりはるかに多くなる事は珍しくありません。
ただし、丁寧に資料を作成すれば、審査期間が短くなり、予想より早くビザ(在留資格)の許可がいただけるように感じます。
就職する外国人の方や外国人を雇用する企業の担当者の方は、お気軽にご相談下さい。


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