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相談は初回無料!神戸・大阪を中心にビザの申請サポートを行っています。

TEL. 078-231-1822

〒651-0061 神戸市中央区上筒井通り7-35

 新しい在留管理のポイント

・外国人登録制度の廃止
・外国人登録証明書から在留カードへ
・再入国許可制度の改正
・在留期間の変更

 中長期在留者

新しい在留管理制度の対象となるのは中長期滞在者です。
中長期滞在者には在留カードが交付されます。以下の者は中長期滞在者に該当せず、在留カードの交付も行れません。
@ 3ヶ月以下の在留期間が決定された者
A 短期滞在の在留資格の者
B「外交」「公用」の在留資格の者
C 上記@ABに準ずる者として法務省法令で定めるもの

 外国人登録制度の廃止

外国人登録制度が廃止になり、新しい在留管理制度が導入されます。
具体的には外国人登録証明書から在留カードに変わります。現行の在留管理では根拠法となるのは入管法と外国人登録法ですが、7月9日以降は入管法と住民基本台帳法となります。

 在留カード

在留カードの交付、住所地以外の記載事項の変更は入管で行います。
在留カードの有効期限
永住者の在留カードの有効期限は7年で更新が必要です。
永住者以外(配偶者ビザ、就労ビザ、留学ビザ、家族滞在ビザ等)の在留カードの有効期限はビザの期間満了までとなります。
ビザの更新時に在留カードも更新することになります。
在留カードの発行対象
現行の在留管理制度は新しい在留管理制度と違い外国人登録制度では不法滞在者や短期滞在の者であっても外国人登録が可能でしたが、新しい在留管理制度では不法滞在者や短期滞在には在留カードは交付されません。
また、現行の在留管理制度ではビザの変更やビザの更新をした際に、パスポートに証印が押されますが、新しい在留管理制度では証印がなくなります。
そのため、在留歴の詳細の確認が難しくなります。将来、永住申請を予定されている方は在留カードが新しくなるごとにコピーをとり、自身で在留歴を管理することをお勧めします。

 在留期間の変更

7月9日の改正入管法の施行以降、ビザの期間は以下のようになります。
□ 就労ビザ(興行、技能実習は含みません)
5年、3年、1年、3ヶ月
□ 日本人配偶者ビザ・永住者の配偶者ビザ
5年、3年、1年、6ヶ月
□ 留学ビザ
4年3ヶ月、4年、3年3ヶ月、3年、 2年3ヶ月、2年、1年3ヶ月、1年、6ヶ月、3ヶ月
□ 家族滞在ビザ
5年、4年3ヶ月、4年、3年3ヶ月、3年、2年3ヶ月、2年、1年3ヶ月、1年、6ヶ月、3ヶ月

 みなし再入国制度

出国後1年以内に再入国する場合は原則、再入国許可手続きが不要になります。

 再入国制度の期間変更

再入国許可の有効期間の上限が5年になります。

 在留管理制度と届出義務

新しい在留管理制度では規定がある事項に変更が生じた場合に、14日以内に入管へ一定事項を届け出る義務があります。届出義務が発生する事由は以下の通りです。
・会社・学校等の名称や所在地が変わった
・会社・学校等がなくなった
・会社・学校等を変えた、辞めた
・配偶者と離婚した
・配偶者と死別した  等

 在留管理制度と罰則

以下の義務違反に対しては1年以下の懲役又は20万円以下の罰金が課されます。
・在留カードの交付申請義務違反
・住所地届出義務違反(虚偽の場合も含まれる)
・在留カード記載事項変更届出義務違反
・在留カード携帯違反
・在留カード提示違反

 在留管理制度と在留資格(ビザ)の取消し制度

新しい在留管理制度では適法に在留している外国人に義務を課し、適正な在留管理が行われます。
在留資格(ビザ)には一定の期間、入管の許可した活動を行わなければ在留資格(ビザ)の取消し原因となります。
例えば、就労ビザで働いていた外国人が仕事を辞めて要件に該当する次の職場に再就職せずに3ヶ月経過した場合や日本人配偶者(配偶者ビザ)で日本に在留する外国人の婚姻生活が継続していない状態が6ヶ月経過した場合、在留資格(ビザ)の取り消し原因となります。
新しい在留管理制度では企業等に働いていた外国人が辞めた場合に入管への報告を努力義務とし外国人就労者の就労状況が把握できるようになっております。
また、外国人には住居地が変わった際に住所変更の届け出義務が設けられており、別居等の日本人との婚姻の破綻が推定される状況を正確に把握することができます。
仮に住所地を偽った場合は1年以下の懲役か20万円以下の罰金が科されます。

 在留カードに関する基準報酬

<フルサポート>

在留カード          8,640円

<サポート>

在留カード            5,400円

<その他サービス>

在留カードに関する相談      5,400円(1時間)


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