本文へスキップ

相談は初回無料!神戸・大阪を中心にビザの申請サポートを行っています。

TEL. 078-231-1822

〒651-0061 神戸市中央区上筒井通り7-35

 ビザの許可を受ける際の手数料の額はどのようになっていますか?

手数料は収入印紙で納付します。額は次のようになっています。
1.ビザの変更 ・・・ 4,000円
2.ビザの更新 ・・・ 4,000円
3.永住許可       ・・・ 8,000円
4.再入国        ・・・ 3,000円(数次は6,000円)
5.就労資格証明書の交付 ・・・  680円
6.難民旅行証明書の交付 ・・・ 5,000円

 ビザの更新はいつからできますか?

2010年7月の改正によりおおむね3ヶ月前から申請できるようになりました。

 ビザの変更、更新の許可の基準は何ですか?

入管が以下のガイドラインを示しております。
□ 行おうとする活動が、申請に係る入管法別表に掲げる在留資格に該当すること
(例:人文知識・国際業務、技能、日本人の配偶者)
□ 入管法別表第1の2の表又は4の表に掲げる在留資格の下欄に掲げる活動を行おうとする者については、原則と
して法務省令で定める上陸許可基準に適合していること
□ 素行が不良でないこと
□ 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
□ 雇用・労働条件が適正であること
□ 納税義務を履行していること
□ 外国人登録法に係る義務を履行していること

 在留資格認定証明をとれば必ず上陸できますか?

在留資格認定証明をとっても、必ず上陸できるということはありません。
以下の理由で上陸拒否されることがあります。
○ 有効なvisa(ビザ)等を所持していない。
○ 入国目的に疑義がある場合
(短期のビザで何回も来日している等が ある場合は不法就労を疑われることがあります)
※ 外国人が日本に来る場合は、法務省と外務省の二重チェックを受けることになります

 在留資格取消制度の対象になるのは?

次の事実が判明した場合は、取消しの対象になります。
○ 上陸拒否自由に該当していることを偽り上陸許可を受けている場合
○ 活動内容を偽って上陸許可
○ 在留の許可を受けている場合
○ 上記以外の内容を偽り上陸許可・在留の許可を受けている場合
(例:申請人が学歴や経歴等を偽って上陸許可等を受けた場合)
○ 申請人以外の者が事実と異なる文書等を提出したような場合
○ 入管法別表第1の在留資格をもって在留する者が、その在留資格に係る活動を正当な理由がないのに3ヶ月以上
行っていない場合(日本人の配偶者等の身分関係は6ヶ月以上行っていない場合)

 出国命令制度について教えて下さい。

不法残留の者が次の全ての要件を満たす場合には強制退去令書によらず出国することができます。
○ 速やかに出国する意思をもって自ら入国管理局に出頭したこと
○ 不法残留(オーバーステイ)以外の退去強制事由に不該当
○ 入国後に窃盗罪等の所定の罪により懲役又は禁錮に処せられていないこと
○ 過去に退去強制歴等がないこと・速やかに出国することが確実と見込まれること

 日系4世は定住者のビザで入国ができますか?

日系4世であっても要件に該当すれば定住者のビザで入国が可能です。
例えば、一般的には、親が日系3世で定住者ビザで日本にいる場合、3世の扶養を受ける未成年者や未婚の実子については入国が可能です。
入国後に就職したり結婚してもそのことのみで在留できなくなるわけではありません。


バナースペース

刈谷行政書士事務所

〒651-0061
神戸市中央区上筒井通り7-35

TEL 078-231-1822
FAX 078-231-1822