特定技能と建設業
建設業の一部の業種は法務省令で特定産業分野と定められているので、一部の就労内容は特定技能のビザでの就労が可能です。
特定技能と建設業の電気通信
特定技能の電気通信とは通信機器の設置、通信ケーブルの敷設等の電気通信工事の作業であって対象となる業務が規定されています。
特定技能と電気通信の業務内容
□ 通信機器の設置・据付及び撤去
※ 通信機器
交換・伝送機器、IP機器、端末機器、無線機器、アンテナ、基礎設備(ケーブルラック、二重床、架台 等)、電源装置(受配電・エンジン・蓄電池・交流・直流・空調)
□ 通信ケーブル(屋内配線を含む)・電源テーブルの敷設・接続・撤去
□ 通信機器設定・データ設定作業
□ 電柱の新設・撤去
□ マンホール・ハンドホールの新設・撤去
□ 舗装の破砕・復旧
□ 配管(地中・屋外)の新設・撤去
特定技能と電気通信の関連業務
@ 移動式クレーンの運転
A 玉掛
B 高所作業車運転
C 酸素欠乏作業
D 車輌系建設機械の運転
E アーク溶接
F ガス溶接
G フォークリフトの運転
H 廃材処理
I 作業機材の搬送
J その他電気通信業務の実施に必要な安全衛生作業(点検、整理整頓、清掃等)
特定技能と電気通信に使用する素材・材料
コンクリート柱、鋼管柱、通信メタルケーブル、通信光ケーブル、鋼より線、アスファルト、コンクリート
砕石、砂、鋼管、硬質ビニル管、電源ケーブル、LANケーブル、銅軸ケーブル、導帯、バスダクト
ケーブルラック、二重床、架台
特定技能と電気通信の機械・設備等
安全帯、昇降用転落防止器具、梯子、脚立、保護具(保護帽、絶縁チョッキ、絶縁シート、絶縁手袋、絶縁長靴)
発電機、酸欠測定器、換気扇、移動式クレーン、高所作業車、バックホー、融着接続機、パルス試験機
光パワーメーター、心線対照機、アスファルトカッター、コンクリート粉砕機、ランマ―、クランプメーター
絶縁抵抗計、接地抵抗計、気密試験機、無線LANテスター、スペクトラムアナライザー、耐圧試験器
デジタルテスター、電圧計、周波数計、雑音測定器、シンクロスコープ、信号電源測定器、絶縁工具(スパナ等)
特定技能ビザの基準報酬
特定技能の申請 275,000円