特定技能と建設業
建設業の一部の業種は法務省令で特定産業分野と定められているので、一部の就労内容は特定技能のビザでの就労が可能です。
特定技能と建設業のとび
特定技能のとびとは指導者の指示・監督を受けながら、仮設の建築物、掘削、土止め・地業、躯体工事の組立・解体作業に従事するものであって対象となる業務が規定されています。
特定技能ととびの業務内容
@ 足場の組立・解体作業(丸太足場、単管足場、枠組足場、その他足場、足場に取付ける養生設備)
A 仮設の建築物の組立・解体作業(仮囲い、工事用仮設建築物、仮設通路、講台、土止め・型枠支保工)
B 掘削工事作業『根切り』(布堀り、溝堀り、段掘り)
C 地業作業(玉石地業、割栗地業、砂利敷地業、杭打ち・杭抜き地業、その他地業)
D 矢板、腹起し、切りばりによる土止め、連続土止め壁による土止め、その他土止め
E 建築物の組立作業(木造建築物、鉄骨建築物、その他建築物)
F コンクリート打設工事
G 重量物の運搬作業
H 建築物の解体作業(木造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造、その他建造物)
特定技能ととび関連業務
@ 杭打ち作業
A 仮設物の撤去・荷下し作業
B クレーン組立・解体作業
C 各種揚重運搬装置による移動作業
D 工事現場の仮囲いの設置作業
E 壁、床等設備・建築資材の荷揚げ作業
F 電気、水道、ガス、空調等の設置機械の荷揚げ作業
G 仮囲いの撤去作業
H その他とび業務の実施に必要な安全衛生作業(点検、整理整頓、清掃等)
特定技能ととびに使用する素材・材料
@ 足場材
A 支保工材
B 養生材
C 番線
D 土止め用材
E 荷揚げ用材
特定技能ととびの機械・設備等
@ 機械・設備等
チェーンブロック、、電動ホイスト、移動式クレーン、高所作業車、建設用リフト、巻上げ機(ウィンチ)、ホイスト、ベルトコンベア、バックホウ、パワーショベル、クラムシェル、トレンチャ、ドラグライン、トラクタショベル、ブルドーザ、不整地運搬車、タワークレーン、フォークリフト
A 器工具等
墜落防止器具(保護帽、安全靴、安全器具(安全帯等)含む)、親綱、長靴、繊維ロープ、玉掛けワイヤロープ(台付け用ワイヤロープ)、吊りクランプ、吊りハッカ、吊りチェーン、かいしゃくロープ、シャックル、吊り綱、吊り袋、クランプ(直交・自在・三連)
、梯子(はしご) 、自動釘打機、釘、くさび止め材、キャンバー、ターンバックル、キトークリップ、レバーブロック、ボルシン、シャコ万、ゴムマット、平角材、スコップ、つるはし、大かなてこ、バール、測量器材(レベル、トランシット)、バケツ、しの、ハンマ、げんのう、手ハンマ、かけや、ラチェットレンチ(ラチェットスパナ)、スパ、インパクトレンチ、カッタ、カッターペンチ、のこぎり、電動丸のこ、チェーンソー、ガス切断機、インパクトドライバー、その他(とび作業関連類)
特定技能ビザの基準報酬
特定技能の申請 275,000円