特定技能と建設業
建設業の一部の業種は法務省令で特定産業分野と定められているので、一部の就労内容は特定技能のビザでの就労が可能です。
特定技能と建設業の海洋土木工
特定技能の海洋土木工とは指導者の指示・監督を受けながら、水際線域、水上で行う浚渫工事、構造物の製作・築造等作業(船員法上の船員により行われる作業は除く)に従事するものであって対象となる業務が規定されています。
特定技能と海洋土木工の業務内容
人力、機械、作業船等により以下の作業を行う
@ 浚渫作業
A 地盤改良作業
B 埋立・揚土等作業
C 杭・矢板等の打込み作業
D 基礎石等の水中投入・均し作業
E コンクリートブロック等の製作工事
F 重量物の運搬据付作業
G 現場コンクリート打込み作業
H 舗装作業
特定技能と海洋土木工関連業務
@ 施工管理
A 建設機械・作業船の保守及び整備
B 建設機械・作業船の移動又は回航・えい航
C 資機材・土砂等の搬入、搬出、運搬、移動
D 工具、器具、資機材等の整備、点検、確認、準備
E 設備、施設、足場、通路等の設置、組立、解体
F 環境保全作業(環境対策)
G その他海洋土木工業務の実施に必要な安全衛生作業(点検、整理整頓、清掃等)
特定技能と海洋土木工に使用する素材・材料
コンクリートブロック、コンクリート、アスファルト、鋼材(鋼板、鋼管、形鋼、棒鋼等)、地盤改良材料(砂・セメント)、石材、汚濁防止膜・枠、タイロッド、防舷材、係船柱、車止め、流電陽極 等
特定技能と海洋土木工の機械・設備等
作業船、作業船に付属する機械、ワイヤーロープ、滑車、シャックル、船用品、クレーン、ダンプトラック、バックホウ、発動発電機、溶接機、バイブレーター、ウィンチ、測量用機器、点検・整備用器工具、保護具 等
特定技能ビザの基準報酬
特定技能の申請 275,000円