特定技能と建設業
建設業の一部の業種は法務省令で特定産業分野と定められているので、一部の就労内容は特定技能のビザでの就労が可能です。
特定技能と建設業の建築大工
特定技能の建築大工とは指導者の指示・監督を受けながら、建築物の躯体、部品、部材等の製作、組立、取り付け等の作業に従事するものであって対象となる業務が規定されています。
特定技能と建築大工の業務内容
@ 墨付け作業
A 躯体の製作・組み立作業
B 部品・部材の製作作業
C 部品・部材の組み立て作業
D 部品・部材の取り付け作業
E 防水作業
F 断熱作業
G 既存建築物の調査・修繕作業
特定技能と建築大工関連業務
@ 部品・部材の数量積算
A 部品・部材の数量確認
B 躯体図、加工図、組立図、設備図等の読図
C 施工図等の作成
D 水盛り、やりかた及び墨出し作業
E 材料・工具の管理作業
F 木材加工・作業の手順管理
G 材料の整理整頓・小運搬・揚重
H 材料の養生
I 資機材・不要材の運搬
J 解体作業
K 工事用足場の組立、移設
L その他建築大工業務の実施に必要な安全衛生作業(点検、整理整頓、清掃等)
特定技能と建築大工に使用する素材・材料
@ 構造材、羽柄材、造作材、合板、集成材その他の工場生産された建築資材
A 建築部品
B 防水材
C 断熱材
D 建築金物(釘、ビスを含む)
E 接着剤
F 養生材
特定技能と建築大工の機械・設備等
@ 手工具
のこ、ハンマー、のみ、鉋、墨壺、下げ振り、バール、巻尺 等
A 電動・エア工具
電気のこ、タッカー、電気ドリル、釘打ち機、ビス打ち機、コンプレッサー、電気鉋、レーザー水準器 等
B その他
鋼管足場、可動足場、墜落制止用器具(胴ベルト型、フルハーネス型) 等
特定技能ビザの基準報酬
特定技能の申請 275,000円