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相談は初回無料!神戸・大阪を中心に就労ビザの申請サポートを行っています。

TEL. 078-231-1822

〒651-0061 神戸市中央区上筒井通り7-35


中国人の観光客増加に対応するため中国人を雇用したいのですが可能ですか?

業種にもよります。貿易等中国とのコミュニケーションが必須である業種であれば就労ビザは許可されますが、留学生のみを対象にした事業に関しては就労ビザは不許可になると入管の職員が話していました。
また物品販売に関しては、通訳として雇い単純労働をさせていた実例もあるので「中国人客がいない時はどうするのか」「どの程度必要であるのか」を疎明する資料を提出し疑義を晴らす必要があります。

パスポートには在留資格短期滞在とありますが、本人は「就労ビザがある」と言っています。雇用しても問題ありませんか?

短期滞在の場合は特別な事情がない限り資格外活動が与えられることはありません。「資格外活動許可書」を所持していることとその内容を確認して下さい。不法就労助長罪(働くことが認められてない外国人を事業活動に関し雇い 働かせたり、業として斡旋した人等)には3年以下の懲役・300万円以下の罰金があるのでお気をつけ下さい。

短期滞在で日本に来て就職活動をし日本の企業に就職が決まった場合、ビザの変更は可能でしょうか?

短期滞在からのビザの変更は原則として日本人配偶者(国際結婚ビザ)等の身分関係のビザにしか認められていません。ただし、先に就労ビザの認定証明交付申請を行い、短期で在留している場合には、ビザの変更は可能です。

夫婦で日本に留学しています。私の成績が悪く留学ビザの更新も難しいので家族滞在に変更したいと思います。ビザの変更はできますか?

在留状況が悪い状態での、他のビザへの変更は簡単ではありません。在留状況が悪い事に正当な理由等があれば変更は可能です。
在留状況が悪く、ただ日本に住み続けたいだけで変更申請する場合には不許可になる可能性があります。

今勤めている会社を辞めて転職する予定です。今の就労ビザのままでも大丈夫でしょうか?

同種の就労内容であれば、ビザの期限内に転職しても問題はありません。
ただし、就労ビザの更新の際に問題が発生する可能性が高いです。というのも就労ビザは申請人と雇用する企業の両方が要件を満たしていることが必要だからです。
転職先や就労内容が要件を満たしていない場合は、就労ビザの更新ができず、就労ビザの更新が不許可になってから、新たな就職先をビザの期限内に探す必要があり、見つからない場合は帰国しなければなりません。要するにせっかく見つけた転職について入管が「就労内容が適切ではない」「勤務先が適当ではない」と判断すれば、短期間に就労ビザの更新が受けられる転職先を見つけて更新を受けるか帰国することになります。
短期間で要件を満たす転職先を見つけることは困難であるので帰国しなければならない可能性がかなり高くなってしまいます。
ですのでこれらのリスクを回避するために、転職する際には「就労資格証明書交付申請」の手続きをすることをお勧めします。
この手続きは「働く事ができる」という証明を入管にしてもらうもので、新規での就労ビザの申請と同等の煩雑さはありますが、この就労資格証明書があれば、就労ビザの更新がスムーズになります。

学校の友達が先に就職し、就労ビザに変更しました。この度、私も就職が決まり、就労ビザへの変更申請をしたのですが、不許可になりました。
就労ビザをもらった学校の友達に教えてもらって、手続きしたのに不許可になったのは何故ですか?

就労ビザに限った話でなく、ビザ申請は個々の申請人の状況等により提出資料・立証資料が違うので、友達と同じ資料を提出したからといって、許可が下りるわけではありません。
就労ビザには要件や不法就労が疑われるポイントがあります。申請人の在留状況、学歴・職歴、勤務先の規模・業績等によって、どの書類を提出し要件を満たしている事を証明するのか、どの書類を提出し不法就労の懸念を払拭するのかを検討する必要があります。
理解なしにこれらを検討せず、意味のない書類や事実と違う書類を友達の言うがままに提出すると、就労ビザの変更が不許可になるどころか、虚偽申請の疑いをかけられます。
ビザ申請のコツは正直に事実を全てオープンにすること以外にありません。審査をするのは友達ではなく入管です。お困りであれば、専門家にご相談下さい。

就労ビザの更新の申請をした場合で、ビザの期間内に結果が出なかった場合は期間終了後も許可が出るまでの間、仕事を続けることはできますか?

「申請に対する結果が出る日」か「ビザの期間満了の日から2ヶ月を経過する日」のどちらか早い日までは、就労ビザで働くことができます。

甥を雇いたいので就労ビザがもらえるような書類の作成をお願いします。

就労ビザがもらえるように書類を作成することはできません。
当事務所ができるのは、申請人が就労ビザの要件に該当する事実を入管に証明するための書類作成です。記載方法によっては要件を満たしていないと判断されかねない事由を、誤解されないよう正しく伝える事は行いますが、事実と異なるにも関わらず、就労ビザの為に虚偽を行う事はできません。
屁理屈をもって虚偽に準じる行為もできません。ビザ申請のコツは正直に事実を全てオープンにすることです。ビザの審査は総合的に行うため、虚偽申請をすると、矛盾が生じます。虚偽申請は必ず発覚します。


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