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相談は初回無料!神戸・大阪を中心にビザの申請サポートを行っています。

TEL. 078-231-1822

〒651-0061 神戸市中央区上筒井通り7-35

 外国人同士の結婚に該当するビザ

日本にいる外国人同士の結婚には様々なものがあります。
□ 二人とも働いている  ・・・  それぞれの就労ビザ(就労の在留資格)
□ どちらか働いている  ・・・  家族滞在ビザ(家族滞在の在留資格)
□ どちらかが永住者の場合 ・・・ 永住者の配偶者
□ どちらかが定住者の場合 ・・・ 定住者

 家族滞在ビザとは

既に結婚している人の場合は、外国から子・妻・夫を呼ぶ為のもので新たに外国人同士が日本で結婚し生活するためのビザです。
要件としては扶養されていることや扶養能力が問われますが(詳しくは
「家族滞在」のページを参照下さい。)
留学生同士の結婚の場合は認められないことが多いようです。というのは、資産がある場合を除き扶養するには一定以上の収入が必要ですが、留学生は勉学が目的であり、配偶者を扶養できるほどの収入を得られるほど就労するのは本来の目的に反するからです。

 永住者の配偶者ビザ

永住者の配偶者に要求される要件や必要書類は日本人の配偶者に準じています。
結婚相手である永住者の素行要件(納税義務等)が求められ、その立証資料を要求される点や、結婚相手の永住者と配偶者となる外国人の母国の機関が発行する婚姻証明が必要な点は日本人配偶者とは異なります。
永住者による身元保証、質問書、質問書に記載のある事実を立証する資料の提出が求められる点は配偶者ビザ(日本人の配偶者等の在留資格)と同じです。

 ビザが不許可になった方へのサポート

一度ご自分で申請して不許可になった方が相談に来られた場合、不許可理由や原因を究明しそれを修正・補強した上で再度申請を行います。
不許可理由は申請者ごとに違ったり、不許可理由が複数考えられる場合もあります。ビザが不許可になった場合でもあきらめずに相談下さい。

 永住申請の基準報酬

<フルサポート>
永住者の配偶者ビザで日本に呼ぶ  162,000円
永住者の配偶者ビザへの変更    140,400円
定住ビザで日本に呼ぶ       162,000円
定住ビザへの変更         140,400円
家族滞在ビザで日本に呼ぶ     129,600円
家族滞在ビザへの変更       118,800円
<サポート>
永住者の配偶者ビザで日本に呼ぶ  118,800円
永住者の配偶者ビザへの変更      97,200円
定住ビザで日本に呼ぶ       118,800円
定住ビザへの変更           97,200円
家族滞在ビザで日本に呼ぶ       86,400円
家族滞在ビザへの変更         75,600円
<その他サービス>
書類作成代行             54,000円
ビザの相談(1時間)           5,400円

バナースペース

刈谷行政書士事務所

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神戸市中央区上筒井通り7-35

TEL 078-231-1822
FAX 078-231-1822