医療滞在ビザとは
医療滞在とは,日本の医療機関の指示による全ての行為(人間ドック・健康診断・検診歯科治療・療養(温泉湯治を含む)等)についてこれを受けることを目的として訪日する外国人患者・受診者等やその同伴者に対し,発給されるものです。
外国人患者等及び同伴者が査証申請を行うに際しては日本の医療コーディネーターもしくは旅行会社等の身元保証を受ける必要があります。 ※身元保証機関として登録する必要があります。
2つのパターンの医療滞在ビザ
□ 90日を超えない場合
医療滞在の期間は最大6ヶ月です。ただし、受入医療機関が必要と判断した場合は有効期間最大3年までの数次の医療滞在ビザが受けられます。(一回の滞在期間が90日を超える場合のみ)
この場合、治療予定表が必要になります。同伴者は親族関係問わず、必要があれば医療滞在が認められます。この場合は医療機関の受診等予定証明書と身元保証機関の身元保証書が必要です。
ただし、報酬を得る活動をする方は同伴者のビザがもらえませんのでお気をつけ下さい。
□ 90日を超える場合
入院が前提で滞在予定が90日を超える場合は、受入医療機関の職員や本人の親族、申請取次行政書士が在留資格認定証明交付申請の手続きを行い、申請をする必要があります。
医療滞在ビザの対象者
対象となる外国人患者等は、在外公館において銀行残高証明書等を提出し「一定の経済力を有する者」であると認められた外国人患者等が対象となります。
医療滞在ビザの基準報酬
90日を超える場合の医療滞在ビザの申請サポート 32,400円〜