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現在、国際結婚ビザ(日本人配偶者等の在留資格)で日本にいます。1度日本人と離婚し、国際結婚ビザ(日本人配偶者等の在留資格)の期間内に別の日本人と再婚しました。ビザ(在留資格)の期限が近いのですがビザの更新の手続きでよいのでしょうか?

国際結婚ビザ(日本人配偶者等の在留資格)から国際結婚ビザ(日本人配偶者等の在留資格)なので手続き上はビザ(在留資格)の変更になりますが 、提出書類や審査等は新規と同等になります。

現在、国際結婚ビザ(日本人配偶者等の在留資格)で日本にいますが、離婚しています。ビザ(在留資格)の期間はまだ1年以上ありますが、このまま日本で働くことはできますか?

離婚した場合や婚姻実態がなくなってから6ヶ月を経過するとビザ(在留資格)の取消し事由に該当します。特別な事情が無い限りビザ(在留資格)は取り消されますので、早急にビザ(在留資格)を変更するか、帰国する等の手続きが必要です。
仮に国際結婚ビザ(日本人配偶者等の在留資格)の期限まで何もせずに働きビザ(在留資格)の変更等の手続きをしても、入管は事実上破綻後の就労を原則認めておりませんので不許可になる可能性が高いです。

日本人男性と結婚し国際結婚ビザ(日本人配偶者等の在留資格)を申請しましたが、安定性・継続性が認められないとの理由で不許可になりました。どうすればいいですか?

本当の結婚であっても入管の審査担当者を納得させる資料を提出することが必要です。
不許可の原因を確認し、さらに必要な書類を準備することが必要です。

日本に来て5年になります。永住ビザ(永住者の在留資格)に変更したいのですが結婚ビザ(日本人配偶者等の在留資格)を更新しても3年の期間しかもらえず、永住ビザ(永住者の在留資格)に変更できません。
何故、配偶者ビザ(日本人配偶者等の在留資格)の5年がもらえないのでしょうか?

配偶者ビザ(日本人配偶者等の在留資格)の更新で5年の期間が認められるには
@ 申請人が在留カードの届出義務(住居地・住居地変更・所属機関の変更等)を履行していること
A 各種の公的義務を履行していること
B 主たる生計維持者が納税義務を履行していること
C 婚姻関係の継続性があること
と言われています。
ほとんどの場合はCに該当していないと思われる場合に1年や3年となるケースが多いと感じています。過去には単身赴任で別居しているために3年の期間しかもらえないという方もいました。
配偶者ビザ(日本人配偶者等の在留資格)の更新時に単身赴任で別居をしている理由を入管にキチンと説明すれば、5年の期間が認められる可能性は十分にあると思います。

結婚ビザ(日本人配偶者等の在留資格)を更新しても1年の期間しかもらえません。毎年、ビザ(在留資格)の更新手続きが必要です。何故でしょうか?

婚姻生活や在留状況からみて、1年に1度その状況を確認する必要があると入管が判断した場合は、国際結婚ビザ(日本人配偶者等の在留資格)の更新の期間は1年となります。
「1年に1度その状況を確認する必要がある」場合とは、婚姻の実態に疑義を感じた場合がほとんどではないでしょうか?どんなに在留カードの届出義務や公的義務、納税義務を果たしていても婚姻が形だけで実態が無い場合には、国際結婚ビザ(日本人配偶者等の在留資格)の更新は不許可となります。

留学生の外国人と結婚しました。妻のビザ(在留資格)を国際結婚ビザ(日本人配偶者等の在留資格)に変更したいのですが、私は現在求職中です。国際結婚ビザ(日本人配偶者等の在留資格)への変更は可能でしょうか?

婚姻生活を持続させるためには一定以上の収入が必要です。ですので、結婚をしているという事実のみでは国際結婚ビザ(日本人の配偶者等の在留資格)への変更は難しいです。
しかし、双方が無職で収入が無い場合であっても、預貯金があったり、就職まで親からの援助が受けられる場合には、国際結婚ビザ(日本人配偶者等の在留資格)への変更が可能である場合があります。
また、国際結婚ビザ(日本人配偶者等の在留資格)の場合に身元保証人は配偶者である日本人でなくてはなりませんが、無職で預貯金等の資産もない場合には身元保証人として適切ではありません。したがって、十分に資力のある親族の方にも身元保証人となってもらう事が必要となります。

外国人と結婚しました。国際結婚ビザ(日本人配偶者等の在留資格)の申請をしたのですが、不許可になりました。偽装結婚ではありませんが、入管は偽装結婚を疑っているようです。どうすれば入管に信じてもらえますか?

国際結婚の場合、就労目的の偽装結婚が多く、入管は偽装結婚によるビザの取得に目を光らせています。したがって、申請時の立証資料が乏しく、疎明力が弱い場合は「婚姻実態がない」と判断されて不許可になることがよくあります。国際結婚ビザ(日本人配偶者等の在留資格)の申請の際の態度も入管の審査に影響するので、真実の結婚であるならビザがもらえるまで対策を講じながら申請することをお勧めします。
実際、過去の相談者で、入管からの問い合わせに横柄な態度をとったことを理由に婚姻の実態を疑われ、偽装結婚とみなされた方がいました。ビザ(在留資格)の申請は誠実に行うことが重要です。


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