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相談は初回無料!神戸・大阪を中心に永住者ビザの申請サポートを行っています。

TEL. 078-231-1822

〒651-0061 神戸市中央区上筒井通り7-35

 永住者のビザ(在留資格)に変更する場合の要件は何ですか?

@ 素行要件
素行が善良であることが求められます。
A 独立生計要件
独立の生計を営むに足りる資産や技能を有する事が求められます。
(日本人の配偶者等、永住者の配偶者等の方が永住申請する場合は不要)
B 国益合致要件
a)原則的には引き続き日本に10年以上、在留していること。
(日本人の配偶者等、永住者の配偶者等の場合は例外あり。)
b)罰金・懲役刑を受けておらず、納税義務等の義務を果たしていること。
c)最長の在留期間をもって在留していること。
d)公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。

 永住ビザ(永住者の在留資格)の要件の例外とは何ですか?

日本人の配偶者等、永住者の配偶者等のビザ(在留資格)で在留している外国人が永住申請をする場合、引き続き日本に10年以上在留する必要はなく
@ 実態を伴った婚姻生活が3年以上継続し
A 引続き1年以上日本に在留し
B 現在のビザ(在留資格)の期限が最長の5年であること(実子の場合は1年以上の在留で申請が可能)
であれば永住性が認められます。

5年日本にいましたが、帰国して就労ビザ(就労の在留資格)で再来日し、現在5年目です。合計10年の在留期間があるので、永住ビザ(永住者の在留資格)の要件をクリアしていますか?

永住ビザ(永住者の在留資格)の要件である永住性は原則として10年以上の日本での居住が必要で10年のうち、5年以上は就労ビザ(就労の在留資格)での在留である必要があります。この10年とは引き続きである必要があるので、再入国許可を取っての一時帰国以外の帰国である場合は在留が中断します。
したがって、再来日した時点から10年のカウントがスタートするということになります。

就労ビザ(就労の在留資格)で来日して12年になります。先日、ビザ(在留資格)を更新して3年の期間をもらいました。永住ビザ(永住者の在留資格)の要件をクリアしていますか?

永住ビザ(永住者の在留資格)の要件の1つである「国益合致要件」には最長の在留期間をもって在留していることが必要とされています。
したがって日本に10年以上在留している場合であっても現在のビザ(在留資格)の期間が5年でなければ、永住ビザ(永住者の在留資格)が許可される可能性は少ないと思われます。

現在私は定住者のビザ(在留資格)ですが、日本に10年以上住めば永住ビザ(永住者の在留資格)に変更できますか?

定住ビザ(定住者の在留資格)で継続して5年以上日本に住んでおり、「独立生計要件」「素行要件」を満たせば、永住ビザ(永住者の在留資格)の要件を満たすとされています。ですので、定住ビザ(定住者の在留資格)で来日後、または定住ビザ(定住者の在留資格)に変更後5年が経過していれば、永住ビザ(永住者の在留資格)の要件を満たしている可能性は高いと思われます。

日本に貢献した外国人は日本に10年住まなくても永住ビザがもらえると聞いたのですが本当でしょうか?

永住ビザ(永住者の在留資格)の国益合致要件の1つである「引き続き日本に10年以上、在留していること」には例外があります。
@ 外交、社会、経済、文化等の分野で日本への貢献が認められる場合
A 高度人材の認定を受けた場合
上記のいずれかに該当する場合は、日本での在留期間は5年で足ります。

私は日本に就労ビザ(就労の在留資格)で来日し、7年住んでいます。会社から表彰された事もあります。10年住んでいませんが、永住ビザ(永住者の在留資格)がもらえる可能性はありますか?

外交、社会、経済、文化等の分野で日本への貢献が認められる場合は日本での在留期間は5年で足ります。
「外交、社会、経済、文化等の分野で日本への貢献が認められる場合」とは
○ ノーベル賞のような国際的に権威のある賞を受けた場合
○ 国際機関の事務局長や事務局次長等の職務に就いていた場合
○ 上場企業や同等規模の会社の経営に3年以上従事している場合
○ 芸術分野において国際的に権威のある賞を受けた場合
○ 日本の大学で3年以上、教授・助教授・講師の職務に就いていた場合
○ 論文等が学術誌に掲載され、その論文が他の研究者に複数引用された場合
○ オリンピックや世界大会の上位入賞者やその指導者であった場合
が該当します。会社からの表彰をもって日本への貢献が認められるとは考えにくいと思われますので、在留期間が10年必要であると考えられます。

身元保証人をお願いしているのですが、断られます。どうしたらよいでしょうか?

申請の際の身元保証人は日本人か永住者である必要があります。
身元保証人に提出してもらう資料が複数あり負担があることや、「ややこしいことに巻き込まれるのでは」と誤解されがちで断られるケースがあるようです。身元保証の範囲は
@ 滞在費
A 帰国の際の旅費
B 法令の遵守
のみであり、また、入管が身元保証人に対し何かを強制する事はありません。
ですので、身元保証人になってもらう人に上記のことを説明し、安心して協力してもらう事が必要です。


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