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相談は初回無料!神戸・大阪を中心に就労ビザの申請サポートを行っています。

TEL. 078-231-1822

〒651-0061 神戸市中央区上筒井通り7-35

 就労ビザと法律・会計業務

法学や会計学を大学で専攻した外国人が就職する場合には、技術・人文知識・国際業務の就労ビザ(就労の在留資格)になります。
では就職先が法律事務所で弁護士として就職する場合や行政書士事務所に行政書士として就職する場合、会計事務所に公認会計士・税理士として就職する場合は?
この場合は法律・会計業務の就労ビザ(就労の在留資格)が必要となります。
有資格者としてではなく補助者や事務員等として働く場合には技術・人文知識・国際業務の就労ビザ(就労の在留資格)になります。


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刈谷行政書士事務所

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FAX 078-231-1822