本文へスキップ

相談は初回無料!神戸・大阪を中心に就労ビザの申請サポートを行っています。

TEL. 078-231-1822

〒651-0061 神戸市中央区上筒井通り7-35

コラム-就労ビザ-Column

 就労ビザが必要な職場

前に携帯電話の機種変更をしに三宮の某ショップに行きました。
僕が着くと既に他の客が店員と相談中でした。聞こえ漏れる内容から中国国籍と判明しました。
僕が機種変更の手続きを済ましていると、1組の外国人客が来店しました。こちらも中国国籍のようでした。最初の客も後から来た客も日本語が少し分からないせいか店員に意思が伝わらず、話が前に進んでいないようでした。
精算を済まして帰る準備をしていると、次にベトナム国籍の客が来たようでした。
留学生が増えているので、英語や中国語ができる店員が必要だと感じましたが、接客業で就労ビザ(就労の在留資格)の許可を貰うのは困難です。
入管は禁止されている単純労働を警戒します。ですので、留学生や観光客への通訳として就労ビザ(就労の在留資格)をとろうとしても通訳する外国人客がいない時に単純労働である普通の接客や雑務をしないかを疑います。
ですので、現実的にはほぼ無理ではないかと思います。
日本語で外国人に機種の説明や契約内容を理解させるのは困難です。現時点で就労ビザ(就労の在留資格)に該当しませんが、外国人従業員が必要な現場であると感じました。


バナースペース

刈谷行政書士事務所

〒651-0061
神戸市中央区上筒井通り7-35

TEL 078-231-1822
FAX 078-231-1822