中小企業と就労ビザ
就労ビザ(就労の在留資格)で外国にいる外国人を日本に呼ぶ場合の入管への手続きや新卒の留学生を雇い入れる場合の就労ビザ(就労の在留資格)への変更手続きに必要な提出書類は雇い入れる企業側によって異なります。
上場企業以外の企業は就労内容や外国人の実務経験・学歴、企業の経営状態や場合によっては雇用の必要性までも入管に説明・立証する必要があります。
上場企業の場合、申請書4枚と四季報等のたった数枚の書類で手続きできるので、基本的には上場企業に就職する外国人からの依頼はほとんどありません。
最近テレビを見ていると某外資系上場企業の特集がありました。多くの外国人を採用していましたが、単純労働と思われる就労内容でした。申請書類の記載は不明ですが上場企業以外の企業がビザ(在留資格)の申請をする際には就労内容を具体的に記載する必要があるため、絶対に許可がもらえない就労内容です。
上場企業の待遇にかなり不公平感を感じてしまいました。