本文へスキップ

相談は初回無料!神戸・大阪を中心に就労ビザの申請サポートを行っています。

TEL. 078-231-1822

〒651-0061 神戸市中央区上筒井通り7-35

 就労ビザと不法就労

この春に卒業して就職する留学生は特にご注意ください。
就職して働くためには留学生のビザ(在留資格)から就労ビザ(就労の在留資格)への変更が必要である事はご存知であると思います。
日本の現状として飲食業では慢性的に人材不足で、外国人の人材を確保しようと考えている企業があります。そういった企業が就労ビザ(就労の在留資格)への変更申請では就労ビザ(就労の在留資格)の要件に合致するように書類を作成し、許可後は辞令で飲食店での接客や厨房での就労を行わせるといったケースがあります。
そもそも飲食店での接客は単純労働に該当し、厨房での就労は技能の就労ビザ(就労の在留資格)が必要です。(単純労働に該当する場合もあり)ですので、不法就労となります。また企業側も不法就労助長罪(3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金)に問われる違法行為です。
会社からの命令であったとしても、外国人も責任を問われ他のビザ(在留資格)への変更や就労ビザ(就労の在留資格)の更新が不許可になってしまいます。
この場合には、就労ビザ(就労の在留資格)の要件に該当する再就職先を探す必要がありますが、就職から辞職までの期間が早いとの理由で手続きが困難になりますので、このような場面に遭遇した場合には自分の身を守る為にも当事務所にご相談下さい。


バナースペース

刈谷行政書士事務所

〒651-0061
神戸市中央区上筒井通り7-35

TEL 078-231-1822
FAX 078-231-1822