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コラム-就労ビザ-Column

 就労ビザと資格外活動

就労ビザ(就労の在留資格)で日本にいる外国人の方でバイトをしていたり、仕事を掛け持ちしている方がいます。
例えば人文知識・国際業務の就労ビザ(就労の在留資格)をもって語学学校で外国語の講師をしている方が、別の語学学校でも講師をしている事があります。
これは特に不法就労の問題はありません。(但し、別の問題が発生する可能性あり)カフェ等で外国語の個人レッスンをしている光景をたまに見かけます。
語学学校から派遣されて個人レッスンをしている場合には問題ないのですが、個人で依頼を受けて個人レッスンをし、直接生徒さんからお金をもらう場合には経営管理(旧投資経営)ビザが必要になると考えられます。ですので、資格外活動となってビザ(在留資格)の期間が残っていても強制退去となったり、ビザ(在留資格)の更新や変更ができなくなってしまいます。
「資格外活動とされ強制退去になった!」とならないためにも、何か始める時は専門家にご相談下さい。


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