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 留学ビザから就労ビザへの変更

3月になると「就労ビザ(就労の在留資格)が不許可になった」といった相談が増えます。
留学生は、ほぼ全員が留学ビザ(留学生の在留資格)の更新を自分で行います。
ですので、「就労ビザ(就労の在留資格)への変更もできる」と思ってすまいがちです。ところが、留学ビザ(留学生の在留資格)と就労ビザ(就労の在留資格)では難易度が違います。(上場企業は除く)
まず、留学ビザ(留学生の在留資格)の要件と就労ビザ(就労の在留資格)の要件では就労ビザ(就労の在留資格)の要件の方がはるかに厳格です。
要件があるということは要件を満たしているという事を証明・疎明する必要があります。
留学ビザ(留学生の在留資格)の場合、学費・生活費の支弁能力があることを証明する為に送金の証明(学校によっては親の在職証明等も必要)や成績・出席状況証明等を提出する事で更新ができましたが、就労ビザ(就労の在留資格)の要件や手続きは比べ物にならないぐらい複雑です。
「プロにに依頼するとお金がかかるから」と自分で手続きをする気持ちは分かりますが、就労ビザ(就労の在留資格)の申請が不許可になり、再申請すればさらに時間がかかり、入社に間に合わなくなってしまいます。
就労ビザ(就労の在留資格)の許可をとるために最終的にプロに依頼しなければならないのであれば、最初から依頼する方がよいと思います。


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