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 名古屋入管スリランカ人女性死亡

名古屋入管に収容されていたスリランカ人女性が死亡するという痛ましい事故が起こりました。
個人的に入管法や長期収容、難民申請に関する想いはあるのですが、ここでは省略いたします。
法改正や制度改正は早期には行えませんし、個人で対応する事は不可能ですが、今回の事故の詳細を聞くなかで、非常に残念に感じる事があります。
それは、当該スリランカ人女性に適正な在留をする事ができた可能性があることです。
彼女は大学卒業の経歴があることから、関連する就労が可能でした。
しかし、就労ビザへの変更申請は就労内容に該当性がない事を理由に不許可となったようです。
入国在留管理局ホームページやビザの記載があるホームページにはどのような書類を提出すれば良いか書かれています。ですので「これであれば、自分でもできる」と思い、基礎知識のないまま書類を集めて申請し、不許可となってしまいます。
しかし、申請は「書類を提出すれば良い」というわけではありません。書類に記載されている内容が重要です。
入管の審査官は書類の記載内容で、要求される要件を満たしている又は該当している事を確認します。
ですので、そもそも要件を満たしていなかったり該当性のない状況で書類を提出しても100%不許可となります。
では、どうするべきであったのか。まずは、自身の経歴から就労可能な仕事を探すことです。
経歴とは全く関連性のない分野であったり、専門性のない・少ない就労であったりすると就労ビザは100%不許可となります。
雇用先・職業紹介事業者・派遣事業者のなかには虚偽申請となる書類を作成する者もいます。
虚偽申請も高確率で発覚します。ですので、経歴、要件、該当性を確認の上、適正な申請をする必要があります。
基礎知識があれば上記に留意した申請が可能ですが、基礎知識なくしての申請は非常に困難です。
もし、一度、行政書士へ相談・依頼や、各行政書士会の無料相談等、専門家に相談いただけていれば、防げた可能性があると考えると非常に残念です。


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