企業内転勤と不法就労
福岡県田川市と直方市のマッサージ店で中国の男女7人が不法就労の容疑で逮捕されました
経営者2人従業員が5人で、従業員のうち3人はオーバーステイ、2人は中国・大連の子会社から東京の親会社に企業内転勤という形で日本に在留していたとのことです。
企業内転勤の在留資格とは海外と日本の親会社・子会社間、本店・支店間、親会社・孫会社間(条件あり)、関連会社間(条件あり)の期間を定めた転勤に関するもので、企業活動の国際化に対応し、人事異動により日本に転勤する外国人を受け入れるために設けられたものです。
就労内容は技術・人文知識・国際業務(以下、技・人・国)の在留資格の範囲で限定されますが、企業内転勤の場合は技・人・国とは違い学歴要件・実務経験を問われることなく、雇用関係が1年以上継続していれば問題ありません。
ですので、通常は、一定の専門性のある職務に就かせている学歴・実務経験のない外国人を日本に呼び寄せる場合に企業内転勤での申請をします。
今回はこの企業内転勤の利点を悪用し、虚偽申請がなされ不法就労につながったと考えられます。
そもそも外国人がマッサージ師として労働するためのビザはなく、就労制限のないビザ(日本人配偶者等、定住者、永住者)以外で就労する事はできません。
就労内容を偽り、虚偽申請によりビザの許可を得ることは不法就労のよくある手口ではありますが、上記大連の子会社・東京の親会社共に実態がないことを考えるとかなり悪質であると思います。
2017年1月より入管難民法が改正され、審査官も実態調査が可能になり、不正が発覚し易い環境が整いました。不正が発覚した場合のペナルティーも非常に重たいものになっております。
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