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相談は初回無料!神戸・大阪を中心に経営管理(旧投資経営)ビザの申請サポートを行っています。

TEL. 078-231-1822

〒651-0061 神戸市中央区上筒井通り7-35

経営管理ビザと事業計画書

経営管理(旧投資経営)ビザで外国人を日本に呼ぶ場合や、他のビザ(在留資格)から経営管理(旧投資経営)ビザに変更する場合で新規事業のケースでは、入管に対して財務諸表を提出できないので、事業計画書を提出することになります。
この事業計画書をどのように書いたら良いのか分からない方が多くいます。事業計画書を賃借対照表・損益計算書等の数値で表すものを専門的に作るだけの方もいますが、当事務所の方針としては「入管の審査官が納得するような書類を提出すること」ですので、入管の審査官に納得してもらうように賃借対照表等の数値とその根拠の説明書を添付するスタイルの事業計画書を提出します。
当事務所が全ビザ共通で「入管の審査官が納得するような書類を提出すること」にこだわる理由はビザ(在留資格)申請の基本だからです。入国管理は方針が変わると審査にも影響します。影響を受けて「従来なら許可されたのに、不許可になった」という事がないように基本に忠実な書類作成を行います。


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刈谷行政書士事務所

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