家族滞在ビザ(在留資格)と偽装結婚
他にも記載していますが、ビザ(在留資格)の申請は申請人である外国人の実態に合わせた資料を添付する必要があります。
状況によっては婚姻関係を裏付ける資料を追加で添付したり、扶養能力の証明に説明書をつける必要があります。資料を添付しない事で偽装結婚を疑われる事もあります。
特に在留状況があまり良くない外国人が結婚し、家族滞在のビザ(在留資格)に変更申請する場合、就労目的等で日本に在留するために偽装結婚したのだと判断され、ビザ(在留資格)が許可されない事があります。
申請人である外国人が自身で「扶養能力もあるし、真実の結婚だから」と思っていても入管の審査官がそう思わなかったら家族滞在のビザ(在留資格)はもらえません。
家族滞在のビザ(在留資格)を申請する際は専門家に相談される事をお勧めします。