家族滞在ビザ(在留資格)と留学生
留学生同士で結婚した場合は特にビザ(在留資格)の変更の必要性はなく、留学生のビザ(在留資格)のままで問題ありません。
しかし、どちらかが先に卒業した場合には、就労ビザ(就労の在留資格)、留学生のビザ(在留資格)、特定活動のビザ(在留資格)、家族滞在のビザ(在留資格)等、何らかのビザ(在留資格)へ変更する必要があります。
時々、途中で学校を退学して家族滞在ビザ(在留資格)にしようとする方がいます。
留学生の間では「200万円が銀行口座にあったら家族滞在ビザ(在留資格)に変更できる」といった噂があるようです。もちろん、経費支弁者(留学生の場合)や扶養者の扶養能力は審査の対象となりますが、審査事項はまだ他にもあります。
特に家族滞在ビザ(在留資格)への変更の際には、従前の在留状況も審査されます。例えば、在学中の留学生が家族滞在のビザ(在留資格)に変更する場合は出席状況や成績等が審査されます。
学校をさぼったり、勉強を怠ったりして成績や出席率が低下すれば卒業や就職が危ういばかりか、留学生のビザ(在留資格)の更新もできなくなります。
帰国せずに日本に在留するために家族滞在のビザ(在留資格)に変更しようと考える方がいます。そういった不純な動機での在留を阻止するため、出席状況・成績が審査の対象となります。