1年の配偶者ビザ(国際結婚)
「配偶者ビザ(国際結婚の在留資格)が1年しかもらえない」
といった相談を受けることがあります。
婚姻生活・在留状況を審査し、1年に1度その状況を確認する必要があると入管が判断した場合は配偶者ビザ(国際結婚の在留資格)の期間は1年となり、更新の際も同様です。
ですので、どのあたりが原因で配偶者ビザ(国際結婚の在留資格)の期間が1年となっているのかを考え、在留状況が良くないのであれば改善し、継続性のある婚姻生活に疑問をもたれているのであれば、入管の審査官が納得できるように更新の際にしっかりと説明する必要があります。
なお、ビザや永住資格が目的で日本人と結婚している場合は、婚姻生活にはっきり表れますので、諦めて下さい。