本文へスキップ

相談は初回無料!神戸・大阪を中心に配偶者ビザの申請サポートを行っています。

TEL. 078-231-1822

〒651-0061 神戸市中央区上筒井通り7-35

コラム-配偶者ビザ-Column

国際結婚(配偶者)ビザと離婚

日本人と結婚して日本人配偶者のビザ(在留資格)で日本に住んでいる外国人が日本人と離婚した場合は
@ 離婚から14日以内に入管に報告
A 離婚から6ヶ月以内に他のビザ(在留資格)への変更
が必要となります。
日本人と離婚しても「まだビザ(在留資格)の期限まで○年あるから」と更新の期限が迫るまで何もしない方がいます。しかし、法改正により正当な理由がない場合離婚から6ヶ月以内にビザ(在留資格)を変更しなければ、入管はビザ(在留資格)を取り消す事ができるようになりました。
離婚後に変更できる可能性のあるビザ(在留資格)は
□ 定住者のビザ(在留資格) … 子どもがいる場合 
□ 定住者のビザ(在留資格) … 子どもがいない場合 
□ 就労ビザ(就労の在留資格)
□ 投資経営のビザ(在留資格) 
□ 留学生のビザ(在留資格)
等となります。


バナースペース

刈谷行政書士事務所

〒651-0061
神戸市中央区上筒井通り7-35

TEL 078-231-1822
FAX 078-231-1822